借り入れ条件

家賃が払えない時の相談先・対処法7選!滞納や強制退去で起きるリスク

家賃が払えず、滞納を繰り返す人は少なくありません。

日本賃貸住宅管理協会の賃貸住宅市場景況感調査によると、家賃の滞納率は全体の5%。

20軒のうち1軒は家賃を滞納している計算です。

家賃を滞納すると、最終的に強制退去となるおそれもあります。

住む場所を失う前に、できる限りの対策を行いましょう。

目次

家賃が払えない!滞納した時に起こるリスクは5つ

家賃を滞納した時に起こるリスクは、大きく分けて5つあります。

  • 遅延損害金が発生する
  • 強制退去させられる可能性がある
  • 連帯保証人に連絡が行くため滞納しているとバレる
  • 信用情報に傷が付く
  • 大家に裁判を起こされる可能性がある

いずれも、大家や管理会社からの連絡を無視し続けると起こるトラブルです。

家賃は「お金がないから払えない」と片付けられる問題ではありません。

軽い気持ちで滞納するのではなく、リスクを理解した上で対応しましょう。

1日でも家賃を払えないと遅延損害金が発生する

家賃を滞納すると、遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは、金銭のやり取りにおいて債務者が支払いを遅延した時、損害を賠償するために支払うお金です。

家賃においては、借主が家賃を滞納した時に、家主に対して支払います。

損害遅延金は滞納の翌日から日割りで発生します。

遅延損害金の計算方法は以下の通りです。

家賃×遅延損害金利率×延滞日数÷365日

【計算例】

物件A 物件B
家賃 6万円 10万円
遅延損害金利率 10% 12%
延滞日数 20日間 60日間
遅延損害金 約330円 約2,000円

金額は高くないものの、余計なお金を払う必要があるのはデメリット。

遅延損害金を算出する遅延損害金利率は、消費者契約法民法によって上限が決まっています。

条件 利率上限
物件の契約時に取り決めがある時 14.6%
物件の契約時に取り決めがない時 3.0%

物件を契約する時に遅延損害金について取り決めがある場合、上限金利は14.6%です。

14.6%以上の金利を契約書に記載していても、法的には無効となります。

一方、契約時に遅延損害金について取り決めがない時は、上限金利が3.0%。

適用される金利は物件によって異なるため、契約書を確認しましょう。

物件の家賃や入居ルールが記載された契約書に、遅延損害金についての取り決めも記載されています。

近年は、家賃の滞納を防ぐため、遅延損害金を契約書に記載している物件が多い傾向です。

賃貸物件を利用している10人の男女に確認したところ、全員「契約書に遅延損害金の記載があった」と回答しました。

滞納する期間が長いほど遅延損害金も増えるので、できるだけ早く支払いましょう。

家賃を払えないと強制退去させられる可能性もある

家賃を払えないまま放置すると、強制退去させられる可能性があります。

強制退去が決定すると、今住んでいる家を出ていかなければなりません。

強制退去の目安は、家賃を3ヶ月以上滞納した頃です。

法律で、「◯ヶ月以上滞納したら強制退去」と具体的な目安は決められていません。

一般的に、家賃を3ヶ月以上滞納した上で、支払いの目処が立たないと強制退去を検討されます。

強制退去チェックリスト

  • 家賃を3ヶ月以上滞納している
  • 大家や保証会社からの連絡を無視している
  • 大家や管理会社と、家賃支払いについて相談や話し合いをしていない
  • 滞納している家賃の支払い目処が立たない

上記に当てはまる人は、強制退去を勧告される可能性があります。

賃貸住宅市場景況感調査では、2ヶ月以上家賃を滞納している人の割合が全体の0.9%と分かっています。

つまり、100軒に1軒は強制退去の可能性がある計算です。

強制退去の可能性を抱えた人は多く、中には実際に立ち退きを命じられた人もいます。

「本当に強制退去させられないだろう」と楽観視している人は、考えを改めましょう。

強制退去を防ぐためには、家賃の支払い意思を示すことが大切です。

督促の連絡を無視せず、必ず連絡に対応してください。

連帯保証人にも連絡されるため迷惑がかかり滞納がバレる

家賃を滞納すると、連帯保証人にも連絡が入ります。

連帯保証人に連絡が入るタイミングは、滞納から1~2ヶ月です。

連帯保証人とは?

連帯保証人とは、債務者が支払いをしない時、債務者に変わって金銭の支払いを行う人です。

連帯保証人は通常の保証人と違い、催告の抗弁権を与えられていません。

催告の抗弁権とは、請求に対して「自分より債務者に連絡してほしい」と主張する権利。

催告の抗弁権がない連帯保証人には、債務者本人と同じ条件で支払いの請求を行えます。

家賃を滞納すると、連帯保証人にも支払いの請求が入ります。

連帯保証人は、請求を拒否したり、無視したりできません。

物件の契約者が家賃を支払えないなら、連帯保証人に支払う義務が発生します。

通常の保証人より重い責任を負うのが、連帯保証人です。

連帯保証人は、一般的に三親等以内の親族で決めます。

物件の契約をする時、親や兄弟に保証人をお願いした人も多いでしょう。

つまり、家賃を払えないと連帯保証人である親族に滞納したとバレてしまいます。

「親にバレたくないので黙っていてほしい」といったお願いは通用しません。

家賃の滞納が親や親族にバレたくないなら、連帯保証人に連絡が入る前に支払いましょう。

可能なら、滞納から1か月以内に支払うのが理想です。

家賃の滞納が続くと信用情報に傷が付き審査に影響が出る

家賃の滞納を続けると、信用情報に傷が付きます。

信用情報とは?

信用情報とは、お金のやり取りや契約についての電子情報です。

信用情報機関によって記録・管理され、各契約や審査の際に利用されます。

信用情報機関に事故情報が記録されると、ローン契約や新しい物件の契約に悪影響を与えます。

  • 支払い能力がない
  • 支払金額に対して十分な収入がない
  • 支払い意思がない

金融事故の記録がある人は、上記のように判断される可能性が高いからです。

家賃の滞納が記録される信用情報機関は、主にJICCCICの2社。

JICCとCICでは、家賃滞納における事故情報について、記録する条件を以下のように定めています。

JICCの記録基準

記録 条件
延滞 家賃の引き落とし日から3ヶ月以上入金がなく、元金・利息ともに遅延している
元金延滞 家賃の引き落とし日から3ヶ月以上入金がなく、元金のみ遅延している
利息延滞 家賃の引き落とし日から3ヶ月以上入金がなく、利息のみ遅延している

参照:『信用情報記録開示書』項目説明書

CICの記録基準

記録 条件
異動 ・家賃の引き落とし日から61日以上、または3ヶ月以上の支払遅延がある
・家賃が支払えず、保証契約によって保証履行が行われた
・裁判所が破産を宣告した

いずれも、3ヶ月以上の滞納で記録が残ります。

「延滞」や「異動」は金融事故とされ、いわゆる「ブラックリスト入り」に該当します。

上記の記録が残ると以下のサービスを受ける際、審査に通過しにくくなる傾向です。

  • マイカーローンや住宅ローン
  • カードローン
  • 医療ローン、美容ローン
  • 奨学金の新規契約
  • 高額商品の分割払い
  • スマホ機種代の分割支払い
  • 新しい賃貸契約

近いうちにローンを組む予定がある人は、3か月以内に必ず支払いを済ませましょう。

保証会社の信用情報にも影響がある

家賃を滞納すると、JICCやCICだけでなく、保証会社の信用情報にも傷が付きます。

保証会社とは?

賃貸保証会社とは、大家に家賃の支払いを保証する会社です。

万が一家賃が支払えなかった時、保証会社が代わって大家に家賃を払います。

家賃の滞納は、保証会社にも記録が残ります。

家賃を立て替えてもらったら、滞納したお金を保証会社に支払わなければなりません。

請求を無視したり、期限を守らないと、保証会社独自の信用情報も悪化します。

同じ保証会社が担当する物件の契約や、サービスを受けられない可能性も。

「保証会社の審査が通らず、希望の物件が借りられない」といったトラブルも考えられます。

保証会社は家賃を立て替えてくれるだけで支払い義務は消えない

保証会社に家賃を立て替えてもらっても、支払い義務は消えません。

保証会社を利用している物件は全体の97.35%。

※データ参照:賃貸住宅市場景況感調査『日管協短観』

保証会社の審査に通過すると、大家からの信頼を得られるため、物件を借りやすくなります。

保証会社は、大家への家賃支払いを保証する会社です。

保証会社なしで大家と借主が直接契約したと仮定します。

借主が家賃を滞納したら、いつまで経っても支払ってもらえないリスクがあります。

家賃の未払いが続くのを防ぐため、保証会社を通じて契約する物件が増えました。

家賃の支払先

支払うタイミング 支払先
保証会社が立て替える前 大家、または管理会社
保証会社が立て替えた後 保証会社

借主が家賃を滞納した時、保証会社が一時的に立て替える形で家賃を払います。

あくまで立て替えなので、借主の支払い義務はなくなりません。

立て替えてもらった分の家賃を、保証会社に返済する必要があります。

家賃が払えず連絡を無視し続けると大家さんから裁判を起こされる可能性がある

家賃の滞納が続くと、最終的に大家から裁判を起こされる可能性があります。

裁判に発展するのは、家賃を3ヶ月~6ヶ月以上滞納したケース。

大家が「家賃を払ってもらえないから、契約を解除して部屋を返してもらう」と判断した時に起こります。

裁判で大家の訴えが認められると、契約を解除して部屋を明け渡さなければなりません。

裁判で確認されるのは、主に以下のポイントです。

  • 契約解除して部屋を明け渡す正当な理由があるか?
  • 大家に落ち度はないか?
契約解除して部屋を明け渡す正当な理由があるか

裁判では、契約解除と退去させる正当な理由があるかを確認します。

家賃の滞納は契約不履行に該当するため、契約解除の正当な理由として認められます。

大家に落ち度はないか

大家に落ち度がないかも重要なポイントです。

例えば、以下のようなトラブルが起きていた時は、滞納がやむを得ないと判断される可能性も。

  • 支払期日までに大家が支払い方法や口座情報を告知しなかった
  • 何らかの理由で大家が家賃の受け取りを拒否した

借主に支払う意思や資金があったにも関わらず、大家の都合で家賃を支払えなかったとき。

上記のケースでは、大家に落ち度があり契約不履行と認められない可能性があります。

しかし、「お金がなかった」「支払いを忘れていた」といった借主の都合で滞納したケースは、大家に落ち度がありません。

家賃滞納に関する裁判では、借主の落ち度である場合が多く、契約解除と退去を言い渡されます。

家賃を払えない1日目から強制退去までの具体的な流れを紹介

家賃を滞納してから強制退去に至るまでの流れを、時系列順に詳しく説明します。

1~2日ほど滞納したからと言って、すぐに退去する必要はありません。

強制退去になる前に必ず支払えるよう、滞納後の流れを把握しておきましょう。

【滞納1日目~1週間】支払いについての書類やメールが本人に届く

家賃の支払日に引き落としができないと、数日~1週間ほどで管理会社から書類が届きます。

郵送される書類の内容は以下の通りです。

  • 家賃の引き落としができなかったお知らせ
  • 家賃の支払い方法案内

督促状より前の段階で、「家賃が引き落とせなかったので早めに払ってください」とライトなお知らせが届きます。

次の支払期限が書かれているので、指定日までに支払いを済ませましょう。

最初の書類に記載された期限までに支払えば、信用情報に傷が付かず、連帯保証人への連絡もありません。

支払い方法は管理会社によりますが、主に以下の3つです。

  • 指定日に再度引き落としされる
  • 指定の口座に振込する
  • バーコードを使ってコンビニで支払う
【滞納2日目~】遅延損害金が発生する

遅延損害金は、滞納した翌日から発生します。

以降日割りで発生するので、早めに支払いを済ませましょう。

遅延損害金の支払いは、滞納した翌月の家賃支払い時に合わせて引き落とされます。

【滞納2週間~1ヶ月】大家または管理会社から本人に督促状が届く

滞納期間が2週間を超えると、督促状が届きます。

督促状は、最初に届いた未払いのお知らせより強い内容の書面です。

滞納している家賃を速やかに支払うよう求められます。

督促状が届くあたりから、大家や管理会社から警戒されます。

「支払い能力不足」や「支払い意思がない」と疑われ、契約更新できない可能性も。

信用情報機関への記録はまだ行われないので、1か月以内に支払いましょう。

支払い方法や期限は督促状に書かれています。

【滞納1~2ヶ月】保証会社が家賃の立て替えを行う

滞納して1ヶ月以上経過すると、保証会社が立て替えて支払います。

今後、家賃の請求は保証会社から行われるので、書類を処分しないでください。

見慣れない会社から書類が届くため、見ないで捨てたり、確認がおろそかになる可能性もあります。

保証会社はあくまで立て替えなので、借主から支払い義務は消えません。

【滞納1~2ヶ月】連帯保証人に督促状が届く

連帯保証人に連絡が行くのは、滞納から1~2ヶ月ほど後です。

保証会社や管理会社からの督促を無視し続けると、次は連帯保証人に書類が送付されます。

連帯保証人または本人が滞納分の支払いを済ませると、督促は止まります。

裁判や強制退去になる前に、連帯保証人と話し合って支払いを済ませてください。

【滞納2ヶ月~3ヶ月】内容証明郵便で督促状や契約解除通知が届く

2ヶ月以上滞納すると、大家や管理会社は契約解除のために動き始めます。

滞納2~3ヶ月目に送られてくる書類は以下の2つです。

  • 滞納分の支払督促状
  • 契約解除の通知

契約解除通知は、「このまま滞納するなら契約を解除します」といった確認の連絡です。

書類を受け取ってすぐに契約解除されるわけではありません。

しかし、通知を無視すると契約解除や強制退去に発展します。

いずれも内容証明郵便で届くので、「書類に気付かなかった」といった言い訳は通用しません。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰宛に」「どのような内容の書類を送ったか」を証明する郵送物です。

第三者の立場である郵便局が証明するため、「必ず書類を送った」と証拠を残せます。

内容証明郵便で督促状を受け取ったら、強制退去前のラストチャンスです。

退去したくないなら、督促状の期限内に滞納した金額を支払ってください。

【滞納3ヶ月】信用情報機関に滞納が記録される

滞納して3ヶ月以上経つと、信用情報機関に記録されます。

信用情報機関への記録は、通知や連絡がありません。

気付かないうちに登録され、5年間記録が残ります。

ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりするのが難しくなるため、3か月以内に支払いましょう。

【滞納3ヶ月~】大家が裁判所へ明け渡し請求訴訟の申し立てを行う

内容証明郵便による督促状を無視すると、裁判の準備が始まります。

申し立てが認められると、借主は以下の対応が求められます。

  • 契約解除の上、賃貸している物件の明け渡し
  • 滞納している家賃の一括返済

大家に落ち度がない場合、判決は1週間ほどで出ます。

裁判に出席すれば争えますが、借主の都合で滞納しているなら結果は変わらない可能性が高いです。

【滞納3ヶ月~5ヶ月】裁判の結果により物件を明け渡す

物件明け渡しが決まったら、判決に従って退去しましょう。

引っ越しの猶予は与えられますが、判決から1~2か月以内の退去を求められます。

退去したからといって、滞納している家賃の支払い義務は消えません。

退去した上で、裁判で決まった期限までに滞納分を支払う必要があります。

【滞納6ヶ月~】退去しないと強制執行される

裁判の後、期限までに退去しないで居座ると強制執行されます。

強制執行は、執行官と提携業者が家に来て、家財や家具を持ち出し、撤去します。

裁判所が認めた強制執行は、拒否できません。

荷物や家具を運び出された上、その日から住む家がなくなります。

強制執行になる前に、自主退去しましょう。

家賃が払えないときにやっておくべき対処と相談先

家賃が払えないと分かった段階でやっておくべき行動は、大きく分けて6つです。

  • 大家や仲介業者に連絡して相談する
  • 1か月以内に返済できるなら消費者金融を利用する
  • 連帯保証人に連絡して事情を話す
  • 親や友人にお金を借りる
  • 家賃を払う目処が立てられないなら実家に戻る
  • 家賃が適切か見直す

できれば、「家賃が支払えなかった」と事実を残さないよう対応しましょう。

支払い能力不足を疑われ、各審査に通過しにくくなるからです。

家賃が払えないと分かった段階で大家さん・仲介業者に連絡する

家賃が支払えないと分かったタイミングで、すぐ連絡を入れましょう。

連絡する先は、契約している物件によって変わります。

契約形態 連絡先
家賃を直接大家に支払っている 大家
家賃を仲介業者に支払っている
大家の連絡先を知らない
仲介業者
大家に連絡するケース

家賃を大家に直接支払っている人は、すぐ大家に連絡しましょう。

大家と直接やり取りができる契約は、信頼関係の上に成り立っています。

お金がない事情を正直に説明すれば、支払日を伸ばしたり、分割払いさせてくれるかもしれません。

とはいえ、滞納期間が長いと不信感を抱かれ、法的手段を取られるおそれも。

支払う意思があると伝え、具体的な期日を提示しましょう。

「給料が入るので、◯月◯日までに払います」と伝えれば、柔軟に対応してもらえる可能性があります。

仲介業者に連絡するケース

家賃を仲介業者に払っている人は、仲介業者に連絡を入れましょう。

仲介業者とは、ミニミニや大東建託といった不動産業者です。

物件を契約する際に利用した店舗の電話番号にかければOKです。

電話番号は、契約時の書類やインターネットで検索して確認しましょう。

住んでいる物件名と名前を伝えれば、物件に詳しい担当者に代わってもらえます。

正直に事情を説明して、家賃が払えないかもしれないと伝えましょう。

  • いつ頃支払えるか?
  • 来月は問題なく払えるか?
  • 今いくらなら払えるか?

いくつか質問を受けるので嘘をつかず答えて、今後の対処法を聞いてください。

まずは、仲介業者が提示した条件で支払えるよう、準備を進めましょう。

家賃が払えない時に使える言い訳3選!できるなら包み隠さず素直に話そう

家賃が払えない時、柔軟に対応してもらいやすい言い訳は以下の3つです。

  • 冠婚葬祭でが重なった
  • 家族の医療費がかさんだ
  • 教科書代や授業料が高額だった

家賃の支払い期限延長や分割払いは、大家の優しさによるもの。

できれば言い訳をせず、正直に事情を説明しましょう。

言い訳①冠婚葬祭でが重なった

20代~30代の結婚ラッシュが起こりやすい年代なら、「ご祝儀が重なった」と言えば違和感がありません。

結婚式や葬式が重なると、どうしても出費が増えます。

ご祝儀 3万円
香典 1万円~5万円前後

結婚式が1ヶ月に3回あれば、ご祝儀だけで10万円近い出費です。

「ご祝儀がなければ家賃が支払えた」とも言いやすいので、納得されやすいでしょう。

言い訳②家族の医療費がかさんだ

「不慮の事故や病気によって入院費がかさんだ」と伝えれば、理解してもらえる傾向です。

住友生命の調査によると、入院費は1日平均約15,000円。

※参照:入院費用は1日あたりどれくらい必要?|住友生命

1週間入院すると、入院費だけで10万円以上の出費です。

医療費は予測できる出費でもないので、「急に用意できなかった」と言えます。

言い訳③教科書代や授業料が高額だった

学生の一人暮らしなら、「教科書代や授業料の出費が大きかった」と伝えましょう。

奨学金やバイト代だけで、ギリギリの生活をしている学生も多いです。

学生向けの物件なら柔軟な対応を期待できます。

ただし、学費の支払いや教科書の購入は、毎年4月と9月頃のみ。

学費の支払い時期以外には使えない言い訳なので、中途半端な時期に使うのはやめましょう。

1か月以内にお金を用意できるなら消費者金融で借りて支払うと遅延損害金を節約できる

滞納から1か月以内に支払う目処が立っているなら、消費者金融の利用も検討しましょう。

消費者金融には、一定期間利息の支払いが免除される「無利息期間」があります。

大手消費者金融の無利息期間は以下の通り。

消費者金融名 無利息期間
アイフル 最大30日間※3
プロミス 最大30日間※1
レイク 最大180日間※2
アコム 最大30日間
※1 メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。
※2 初めてなら初回契約日翌日から無利息
※2 無利息期間経過後は通常金利適用
※2 30日間無利息、60日無利息、180日間無利息の併用不可
※2 ご契約額が200万円超の方は30日間無利息のみになります
※2 契約額1万円~200万円まで
※2 Web以外の電話・無人店舗で申込むと、借入額全額が30日間無利息または借入額5万円まで180日間無利息のどちらかになります。
※3 初めての方の契約に限る

<レイク 無利息の注意点>
■貸付条件
融資限度額:1万円~500万円
貸付利率(実質年率):4.5%~18.0% ※貸付利率は契約額および利用の残高で変動します
申込資格:満20歳~70歳(国内居住や日本の永住権を取得した人)
遅延損害金(年率):20.0%
返済方式:残高スライドリボルビング方式/元利定額リボルビング方式
返済期間・回数:最長5年・最大60回 ※融資枠の範囲内での繰上返済や追加借入した場合、返済期間や回数は借り入れ及び返済計画に応じて変動します。
必要書類:運転免許証等 ※収入証明(契約金額に応じ、新生フィナンシャルが必要と判断した時のみ)
担保・保証人:不要
商号・名称:新生フィナンシャル株式会社
貸金業者の登録番号:関東財務局長(10) 第01024号
日本貸金業協会会員第000003号
電話番号:0120-09-09-09

消費者金融を利用せず1ヶ月滞納すると、1ヶ月分の遅延損害金が必要です。

消費者金融で借り入れして家賃を払い、1か月以内に返済すれば、余計な利息がかかりません。

【例】家賃7万円で1ヶ月滞納するケース

借り入れなし 借り入れあり
消費者金融からの借り入れ 0円 7万円
消費者金融の利息 0円 0円
※30日間
家賃滞納の遅延損害金 約600円
※金利10.0%
0円
慢性的にお金がない人は消費者金融を利用しない

慢性的に金欠の人や、1か月以内に返済できない人は、消費者金融の利用を控えましょう。

消費者金融では、無利息期間が終了すると通常の金利で利息が発生します。

消費者金融の金利は最大18.0%で、遅延損害金の14.6%より高いです。

家賃分の7万円を借りて、1ヶ月で返済できなかったときの支払い計画が以下の通り。

借入金額 7万円
金利 18.0%
毎月の支払金額 4,000円
支払い回数 21回
利息総額 約12,000円

完済まで2年近くかかるだけでなく、利息は約12,000円にまで膨らむおそれも。

家賃の支払いだけでなく、消費者金融の返済も対応しなければなりません。

無利息期間内に返済できる目処が立っている人のみ、消費者金融の利用を検討してください。

借入日から30日間無利息のプロミスなら家賃の支払いに最適

プロミスのロゴ画像
申込条件 ・18歳~74歳※収入が年金のみの方は申込不可
・本人に安定した収入がある人
借入限度額 1万円~500万円
金利 4.5%~17.8%
融資時間 最短3分
※ お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
無利息期間 最大30日間
※申込時の年齢が19歳以下の場合は、収入証明書類の提出が必須となります。
※高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)は申込いただけません。

家賃の支払い目的で消費者金融を利用するなら、プロミスが最適です。

プロミスの無利息期間は、お金を借りた日から30日間。

契約してから初めて借り入れするまで期間が空いても、30日間の無利息期間を最大限活用できます。

プロミス以外の無利息期間は、契約から30日間です。

例えば借入日が契約の10日後なら、無利息期間は20日分しか活用できません。

家賃の遅延損害金や利息を抑えたい人は、無利息期間が使いやすいプロミスを選びましょう。

プロミスは申し込みから最短3分で借入可能です。

「今日中に家賃を払いたい」と急いでいる人にも向いています。
※ お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。

家賃を払えないと分かったらすぐ連帯保証人に事情を説明しておく

家賃が払えないと分かった段階で、連帯保証人に事情を説明しておきましょう。

連帯保証人は、借主と同じ支払い義務を背負います。

滞納が続けば続くほど、連帯保証人への督促も増え、迷惑をかけます。

自分で払えなければ、連帯保証人に支払いしてもらわなければなりません。

連帯保証人には、以下の内容をていねいに説明してください。

  • なぜ滞納してしまったのか
  • いつ頃までに支払いできるのか
  • 連帯保証人にお金を出してもらう必要があるか

連帯保証人は、借主を信用して名前を貸しています。

滞納を黙ったまま請求書が届くと、連帯保証人との関係も悪化しかねません。

【例】

冠婚葬祭が重なって、ご祝儀で10万円以上出費がありました。イレギュラーな出費だったので対応しきれず、家賃を1ヶ月分滞納しています。来月10日の給料日には払えるから、それまでに督促状が来たらすみません。

こちらで来月支払うので、保証人としてお金を出していただく必要はありません。

上記のように事情の説明と対処法を伝えておけば、連帯保証人への心象も悪くないでしょう。

自力で支払えず連帯保証人に払ってもらいたいなら、さらに詳しく事情を説明してください。

【例】

家族の入院が決まり、入院費で20万円近くかかるとわかりました。医療関係の支払いをしたら、どうしても家賃が払えません。

今月の家賃から、最長で3ヶ月分くらい払えない可能性があります。

3ヶ月後の12月にボーナスが入れば支払えます。

ボーナスまで3ヶ月分の家賃を変わりに支払っていただけないでしょうか?

ボーナス支給日が12月26日なので、12月27日までに立て替えていただいた分を返済します。

連帯保証人宛に請求書が届くと思うので、支払ってほしいです。

連帯保証人が支払うと、大家や保証会社への支払い義務は一旦なくなります。

しかし、連帯保証人に支払ってもらったお金を返済しなければなりません。

お金を返さないと、連帯保証人からの信用はなくなります。

今後の人間関係に傷をつけないためにも、真摯に対応しましょう。

自分で家賃を払えないなら親や友人にお金を借りるのも1つの方法

支払期日までに自分で支払いできないなら、親や友人に頼りましょう。

家賃を支払えば督促は止まり、遅延損害金を支払う必要もなく、信用情報機関への登録も免れます。

事情を説明して、一時的にお金を借りられないか打診しましょう。

親や友人から借りれば、利息や遅延損害金といった余計なお金を支払う必要がありません。

ただし、家賃は安くても5万円ほど、高いと10万円以上借りなければなりません。

すぐに返済できない場合、「10万円貸したまま返ってこない」と不信感を抱かれます。

「会うとお金の話ばかりになる」「返済できず気まずいため疎遠になる」など、関係が悪化するおそれも。

親や友人から家賃を借りる際は、以下のポイントを必ず決めておきましょう。

  • 全額を返済できる日付
  • 返済方法

「いつか返す」と伝えるより、「◯月◯日までに返す」と具体的に伝えた方が好印象です。

返済時スムーズに対応できるよう、返済方法も決めておきましょう。

可能なら、借用書を作っておくと相手を安心させられます。

電話や口頭で話すとトラブルのもとになりかねないので、書面やメッセージアプリなどで記録を残しておきましょう。

無職で収入がなくて家賃を払えない人は早急に実家に引っ越す

収入がなく家賃を支払えないなら、実家に引っ越しましょう。

  • 物件の契約後に退職した
  • 休職中で収入が得られない

上記のような理由で収入が得られない人は、今後も滞納を続ける可能性が高いです。

一度実家に戻れば、家賃を支払う必要がありません。

滞納する心配もなく、金銭的な問題を解決して立て直しやすいです。

1~2か月以内に収入を得られる目処が立たないなら、引っ越しを検討してください。

レンタカーを借りて自力で引っ越せば、引越し費用も抑えられます。

適切な家賃は収入の3分の1が目安!今の家賃や生活費を見直す

家賃の支払いが負担に感じる人は、家賃の金額が適切かを見直しましょう。

一般的に、家賃は年収の20%~30%ほどが目安とされています。

参照:マイナビウーマン

家賃が年収30%以上の家を借りると、生活費が不足して家賃の滞納に繋がりかねません。

具体的な年収と理想の家賃は以下の通りです。

年収 250万円 300万円 400万円
月収換算 208,000円 250,000円 333,000円
年収20%の家賃 月41,600円 月50,000円 月66,600円
年収25%の家賃 月51,000円 月62,500円 月83,250円
年収30%の家賃 月62,400円 月75,000円 月99,900円

年収250万円の人は、最大でも家賃62,000円の物件に住むのが理想。

年収250万円で家賃7万円以上の物件に住んでいると、負担が増え滞納するおそれもあります。

家賃を負担に感じている人は、年収の30%以内か計算してみましょう。

年収30%以上の家賃が係る物件に住んでいる人は、今後の負担を軽減するため引っ越しも検討してください。

家賃が5,000円低い物件に引っ越せば、1年間で60,000円の節約です。

家賃が払えないなら区役所の相談窓口で補助を受けよう!公的融資やコロナウイルスの特例貸付を使う

コロナウイルスや失業など、やむを得ない理由で家賃が払えない人は、公的融資も検討しましょう。

公的融資とは、国や市町村からお金を借りたり、給付を受けたりする制度です。

家賃が払えない時に使える公的融資や制度は以下の4つ。

  • 緊急小口資金
  • 生活福祉資金
  • 住居確保給付金
  • セーフティネット住宅

利用できる制度は、収入の有無や仕事の状態によって異なります。

公的融資は基本、やむを得ない事情で金銭的に余裕がない人しか利用できません。

公的融資を利用できる人例

  • コロナウイルスの影響で失業、休業した
  • 失業し、現在休職中である
  • 高齢者のため収入を得られない
  • 病気や障がいによって働けない

公的融資を利用できない人例

  • 趣味やギャンブルにお金を使って生活できなくなった
  • 借り入れの返済に使いたい
  • 収入に対して生活水準を上げすぎて金銭的に余裕がない

各公的融資の利用条件に当てはまる人は、家賃を滞納する前に役所に相談しましょう。

コロナウイルスが原因で一時的に家賃を払えないなら緊急小口資金

コロナウイルスで一時的に困窮しているなら、緊急小口資金を使いましょう。

緊急小口資金とは?

緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計維持ができない時に、少額費用を借りられる制度です。

融資金額は最大10万~20万円で、家計の状況によって個別で決められます。

借入可能金額 最大20万円
※コロナウイルスの影響によるケースのみ
申込先 市区町村の社会福祉協議会
据置期間 1年以内
償還期限 2年以内
利息・保証人 不要

利用条件

  • 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいる
  • 世帯員に要介護者がいる
  • 世帯員が4人以上いる
  • コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校に通う子どもの世話が必要になった労働者がいる
  • 新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子どもの世話が必要になった労働者がいる
  • 上記以外で、休業等により収入が減少し、生活費用の貸し付けが必要なとき

※参照:緊急小口資金について|厚生労働省

緊急小口資金は通常10万円までの融資ですが、コロナウイルスが原因だと最大20万円まで借りられます。

借り入れから1年間は返済しなくてもいい猶予が与えられ、その後2年間で返済するシステム。

金銭的に安定するまでは返済する必要がないので、生活を立て直しやすいです。

  • コロナウイルスの感染拡大防止により経営しているお店が休業し、2週間分の収入がない
  • 子どもがコロナウイルスに感染し、看病のため仕事を10日間休んだため収入がない

上記のように、コロナが原因で一時的に収入不足に陥る人向け。

借り入れは1度しかできないため、慢性的に生活が困窮する人は総合支援資金を検討してください。

一時的に家賃が払えない人や、家賃を払うと生活費が不足する人は利用を検討しましょう。

コロナで生活が不安定な人は総合支援資金を利用する

コロナウイルスの影響で慢性的に家賃が払えない人は、総合支援資金を利用しましょう。

総合支援資金とは?

総合支援資金は、収入の減少や失業により金銭的に余裕がない人向けの融資制度。

月15~20万円以内を、最大3ヶ月間借りられます。

借入可能金額 2人以上世帯:月20万円以内
単身世帯:月15万円以内
申込先 市区町村の社会福祉協議会
据置期間 1年以内
償還期限 10年以内
利息・保証人 不要

利用条件

新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている人。

コロナウイルスの影響で収入が減っていれば、失業していなくても対象となります。

※参照:総合支援資金について|厚生労働省

1度しか借りられない緊急小口資金に対し、総合支援資金は最大3ヶ月間、継続して借りられます。

家賃だけでなく、生活全体が不安定になっている家庭向けの融資制度です。

償還期限も最長10年で、返済時の負担も減らせます。

  • コロナの影響で働いていたお店が倒産して、収入がない
  • コロナによって職場が長期間時短営業をするため、月収が10万円以上減った

3ヶ月近く家賃の支払い目処が立てられない失業・休業中の人は、総合支援資金を検討しましょう。

失業・無職で家賃を払えない人は住居確保給付金で立て直しを図ろう

収入の減少や失業によって家賃が払えない人向けに、住宅確保給付金もあります。

緊急小口資金や総合支援資金と違い、家賃専用の融資制度です。

借入可能金額 市区町村ごとに定める、生活保護制度の住宅扶助額を上限とする
申込先 各市区町村役所
据置期間 返済不要
償還期限 返済不要
利息・保証人 不要

利用条件

  1. 生計維持者が離職・廃業後2年以内である、もしくは給与を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している
  2. 直近の世帯収入(月)が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と家賃の合計額を超えていない
  3. 世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額を超えていない
  4. 熱心かつ誠実に求職活動を行っている

※離職・廃業中の人はハローワークへ求職の申込みをしている

参照:住宅確保給付金|厚生労働省

住宅確保給付金は、受け取ったお金を返済する必要がありません。

給付金のため、制度の利用条件は厳しく決められています。

例えば愛知県では、住宅確保給付金の利用基準額を以下の通りに定めています。

世帯人数 収入基準額(基準額+家賃額)
1人 114,000円
2人 158,000円
3人 186,600円

参照:住居確保給付金について|愛知県

3人家族なら、毎月の世帯収入が186,600円以下なら住宅確保給付金の対象です。

給付される金額は、各市区町村の生活扶助費にもとづいています。

世帯人数や住んでいる地域によって異なるため、市区町村役所に問い合わせましょう。

慢性的に家賃を払えない人はセーフティネット住宅の利用を検討する

長期的に家賃の支払いが見込めず引っ越したい人は、セーフティネット住宅も検討しましょう。

セーフティネット住宅とは?
  • 高齢者
  • 子育て世帯
  • 障がいのある人
  • 低所得者

セーフティネット住宅は、上記のような住居探しに困っている人を受け入れると登録された住宅です。

セーフティネット住宅情報提供システムから、自分が住んでいる地域の部屋を探せます。

セーフティネット住宅は全国で約76万戸あり、所得が低く家賃を払えない人の味方です。

セーフティネット住宅に入居できる人の条件は以下の通り。

  • 世帯収入が月額158,000円以下である
  • 生活保護や住宅確保給付金を利用していない
  • 利用する住宅がある市町村に在住、または在勤している

月収14万円のシングルマザーや、年金で毎月15万円しかもらっていない高齢者などが利用できます。

通常の住宅より家賃が2~3万円ほど低いため、金銭的な余裕のない人に最適。

家賃を払えないトラブルも防げる上に、今より負担を少なくできます。

セーフティネット住宅情報提供システムから物件を探し、取り扱っている不動産屋に連絡しましょう。

家賃が払えない時にやってはいけないことは?知っておきたい疑問に答えるQ&A

家賃が払えないと分かったとき冷静に対応できるよう、よくある疑問にお答えします。

  • 法律で明確に決められていない
  • 大家の裁量によって決まる
  • 仲介業者や保証会社によって異なる

家賃に関するトラブルは、上記の要因から一概に言えないことが多いです。

とはいえ目安や知識を知っておくと、適切に対処しやすくなります。

家賃の滞納はいつまで待ってもらえますか?

一般的に3ヶ月以上滞納すると、退去勧告が始まります。

滞納3ヶ月頃から裁判を検討する大家もいるので、3か月以内に支払いましょう。

家賃の滞納は、法律で具体的に「◯ヶ月までは支払いを待ってもらえる」と決まっていません。

そもそも支払日に払わなければならない家賃の支払いを、大家の優しさで待ってもらっているだけ。

家賃の滞納をどれだけ待ってくれるかは、大家の考えや基準によって異なります。

厚意に甘えすぎず、3か月以内の支払いを目指してください。

家賃を払えず督促状が来たあとに支払いを完了させたら退去は免れますか?

督促状が来ても支払いを済ませれば、退去する必要はありません。

大家や管理会社は、家賃を払ってくれるなら文句はないからです。

ただし、退去勧告を受けた後は、家賃を支払っても出ていかなければならない可能性があります。

  • 家賃を支払うなら住み続けてもいい
  • 家賃を支払った上で退去してほしい

書類に書かれている内容が上記のどちらか、細かくチェックしてください。

今の家に住み続けたいなら、退去に関する通達を受ける前に家賃を払い切りましょう。

お金がなくて家賃を払えないとき分割払いにしてもらえますか?

大家が許せば、家賃を分割払いできるケースもあります。

契約や家賃の支払いは仲介業者と行っていますが、最終的な決定権は大家です。

事情を説明して納得してもらえば、家賃の分割払いを認めてもらえます。

SNSを見ると、家賃を分割払いしている人の投稿をいくつも見かけました。

事情を話せば、分割払いも難しくないと分かります。

とはいえ、家賃の分割払いも大家の好意によるもの。

いつまでも甘えるのではなく、早い段階で一括払いできるよう、収支を見直してください。

家賃を滞納したときの退去は拒否して住み続けられますか?

家賃を滞納し続けた時に届く退去勧告は、拒否できません。

退去勧告を出す段階で、大家や仲介業者は借主との契約解除を決めているからです。

受け取った書類に「家賃を払うなら住み続けてもいい」と書かれていれば、滞納している家賃を払えばOK。

しかし、退去勧告を何度か無視すると強制退去が実行されます。

強制退去になったら拒否は認められず、業者が荷物をすべて運び出します。

強制退去と契約解除が決まってからも居座り続けると、不法占拠として逮捕される可能性も。

退去を言い渡されたら原則住み続けられないので、大きなトラブルになる前に自主退去しましょう。

家賃を滞納すると突然締め出されて退去させられますか?

家賃を滞納しても、突然締め出されたり、住居を奪われたりはしません。

  • 告知なく突然家具を持ち出された
  • 知らない間に鍵が取り替えられていた
  • 突然契約が解除されて住めなくなった

上記のように、法に頼らず自力で問題を解消したり制裁する行為を「自力救済」と呼びます。

日本では自力救済が禁止されているため、「ある日突然住めなくなった」といったトラブルは起こりません。

家賃を滞納してから退去に至るまでには、以下のステップが必要です。

  • 督促状を発行する
  • 連帯保証人に支払い請求を行う
  • 契約解除、退去のために裁判を起こす
  • 裁判所の許可を得て強制退去

裁判も起こさず、独自の判断で締め出しはできないルールです。

しかし、「急に出ていく必要はないから」と滞納を続けるのはやめましょう。

裁判に至ると、今の家に住み続けるのは難しいです。

家賃が払えなくて強制退去となったら新しい物件の契約は難しいですか?

強制退去になっても、新しい物件の契約は可能です。

しかし、家賃の滞納を3ヶ月以上続けたと記録が残っています。

滞納情報が記録されている場所

  • 大家
  • 仲介業者
  • 保証会社
  • 信用情報機関

新しく物件を契約する時、同じ大家や保証会社の物件は審査に通りません。

大家や保証会社からの信用を失っており、「また家賃を滞納されるおそれがある」と警戒されるからです。

滞納した物件A 物件B 物件C
大家 Tさん Hさん Hさん
仲介業者 ◯◯不動産 △△不動産 △△不動産
保証会社 ✕✕保証会社 ✕✕保証会社 ◆◆保証会社
契約可否 不可 不可

上記の例では、家賃を滞納した物件Aと、同じ保証会社を使っている物件Bの契約はできません。

保証会社も仲介業者も異なる物件Cなら、契約できる可能性があります。

しかし、物件Cの審査時にチェックされる信用情報機関にも、滞納したと記録が残っています。

審査が厳しくなったり、事情を詳しく聞かれたりするので、真摯に対応してください。

入居時に払った敷金から家賃を出せませんか?

敷金を家賃として使えるかは、契約内容によります。

敷金とは?

そもそも敷金とは、物件の契約時に借主が貸主へあらかじめ預けるお金を指します。

入居するための担保金に近い存在です。

敷金の使い道は主に以下の2つ。

  • 退去時、原状回復費やクリーニング費として使う
  • 家賃未払い時、家賃を相殺する

しかし、契約書に「相殺の禁止事項」が約定されていると、敷金を未払いの家賃に充てられません。

相殺の禁止事項とは、「敷金は家賃と相殺できない」とする契約時のルールです。

契約書に上記の記述がある物件では、敷金を家賃として使えません。

敷金で滞納した家賃を払いたい人は、まず契約内容を見直しましょう。

契約書を見ても分からなかったら、仲介業者に電話して相殺が可能かを確認してください。

家賃は時効が来たら払わなくていいと聞いたのですが可能ですか?

家賃には時効があるものの、時効の成立はほぼ不可能です。

家賃の時効は一般的に、消滅時効と呼ばれます。

消滅時効とは?

消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、権利が消滅する制度です。

家賃が払えないとき、時効が成立する条件は以下の通り。

  • 5年以上家賃を滞納している
  • 時効が成立するまで、滞納した家賃を一切払っていない
  • 権利者が滞納した家賃の回収手続きを行っていない
  • 借主が貸主に時効を主張する

つまり、5年間家賃を払わず、かつその間一切の督促や連絡を受けていない時のみ、時効が成立します。

大家や管理会社から1度でも督促や連絡があると、時効は成立しません。

督促状を内容証明郵便で送られると、「督促を受けていない」「気付かなかった」といった言い訳は使えません。

時効の成立を狙うより、家賃の滞納を解決できるよう対処した方がトラブルを防げます。